安全安心対策の実施

農産物の安全・安心への取り組み

JAグリーン長野は、安全・安心な食料を供給する社会的な責任を負っています。当JAで生産されるすべての農産物・加工食品は、消費者の皆さまに安心して食べていただくため、栽培から出荷に至るまで「食の安全・安心確保対策本部」で厳正に管理しています。
また、安全・安心な農産物の提供と質の高い農産物・産地づくりに取り組んでいます。

1.食の安全・安心確保対策本部の主な取り組み事項

  1. 農薬取締法遵守に関する事項ならびに農薬の適正使用指導に関する事項
  2. 農産物の安全生産および包装・出荷の安全確保に関する事項
  3. 農産加工など食品製造に関する安全性の確保に関する事項
  4. 農産物などの適正表示に関する事項
  5. トレーサビリティーの体制整備に関すること
  6. 食の安全・安心確保のコンプライアンスに関する事項
  7. GAP(農業生産工程管理手法)の実践に関する事項
  8. 関係農家に対する支援に関する事項
  9. 行政との連携ならびに行政への要望に関する事項
  10. その他目的達成に関する事項

2.食の安全・安心確保対策本部 組織図

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JAグリーン長野農産物安全安心生産販売方針

1.目的

JAグリーン長野は、安全安心な食料を提供する社会的な責任を負っており、すべての農産物・加工食品について安全安心の生産販売体制を整え、消費者の信頼を得るとともに、より質の高い産地をめざしてこの方針を定める。

2.担当者の設置と役割

  1. JAは、情報管理担当者(本所担当者)、生産工程管理担当者(営農技術員)、集出荷管理担当者(流通センター長及び農産物検査員)を置く。
    また、生産部会・直売会等と協力し、安全・安心生産活動を推進する。

3.生産基準・GAPチェックシート・栽培日誌

  1. JAは・防除・施肥・生産資材・栽培記録などを定めた生産基準・GAPチェックシート・栽培日誌を年次毎に策定する。
  2. JAへ出荷するすべての農産物出荷者は、生産基準に沿って生産活動を行い、その活動を点検・記録する。

4.業務内容

  1. 情報管理担当者は、栽培計画から販売までの情報の整理を行う。
    ①農産物安全安心生産販売対策方針
    ②生産基準
    ③施肥防除の手引き
    ④栽培情報
    ⑤品目別販売先一覧表
  2. 生産工程管理担当者は、生産基準に沿った生産管理を行なうよう指導を行う。
    また、その活動を栽培日誌・GAPチェックシートで点検し、改善のための指導を行う。
  3. 集出荷管理担当者は、安全・安心な収穫物の確認及び表示に関わる指導を行う。
  4. 生産工程管理者及び集出荷管理担当者は、次の書類を原則3ヵ年保管し、情報開示が可能な体制を整備する。
    ①農薬適正使用に関する誓約書
    ②栽培日誌
    ③出荷者名簿
    ④GAPチェックシート

5.栽培日誌・GAPチェックシート記帳と点検

  1. JAへ出荷する全ての農産物出荷者は、年度当初に農薬適正使用に関する誓約書をJAへ提出する。
  2. JAへ出荷する全ての農産物出荷者は、記帳した栽培日誌を農産物出荷前にJAへ提出し、生産工程管理担当者の点検を受ける。
  3. JAへ出荷する全ての農産物出荷者は、記帳したGAPチェックシートを年度内にJAへ提出し、生産工程管理担当者の点検を受け、必要に応じて生産工程管理担当者の指導を受け、自ら改善活動を行う。

6.基準に適合しない農産物の処置

  1. 生産基準が守られていない農産物は、JAグリーン長野の出荷物として取り扱わない。
  2. 栽培日誌の記帳に虚偽があった場合や法令に違反する重大な過失があった場合は、当該農産物を出荷停止にする。また、必要な場合は法的対抗処置をはかる。

7.情報開示

  1. 情報管理担当者及び集出荷管理担当者は、情報開示が可能な体制を整備しておく。

8.残留農薬検査

  1. JAは、農産物の安全確認するため、基準を定めて農薬残留検査を実施する。

9.JA監査

  1. 農産物安全安心生産販売活動について、年1回以上の内部監査を実施し、監事は、必要な場合、JAグリーン長野食の安全安心確保対策本部長(代表理事組合長)に改善事項を指摘し、代表理事組合長からJAへ出荷するすべての農産物出荷者に改善事項を指摘する。

10.本要領の設定

  1. 本要領(JAグリーン長野農産物安全安心生産販売方針)はJAグリーン長野食の安全・安心確保対策本部が提案し、理事会で決定する。
  2. 本要領は、平成14年12月24日より施行する。
    本要領の改定は、平成18年3月1日より施行する。
    本要領の改定は、平成20年10月7日より施行する。
    本要領の改定は、平成31年 4月25日より施行する。
    本要領の改定は、令和 7年10月28日より施行する。